2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
そこで、こういった成年後見等の今日的な課題に対応するため、各士業間の連携、これをしっかり深めていくことが重要でないかというふうに思いますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
成年後見等の開始事件につきましては、平成十九年に約三万件だったものが平成二十九年には約五万件と、過去最高を記録しているところでございます。 後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
一方、家事事件につきましては、主に成年後見等監督処分事件の増加の影響で、全体的には増加傾向にございます。また、調停事件の平均審理期間も緩やかに長期化傾向にあるほか、遺産分割事件、婚姻関係事件で手続代理人が関与する事件が増加し、子の監護事件で面会交流など対立が深刻で解決が容易でない事件が増加しているところでございます。
これを改めまして、成年後見等の制度の利用を本来あるべき姿に改めようと本法律案が提出されたものと理解しておりますが、これが提出者の意図であるかどうか、認識をお伺いしたいと思いますし、また、この法案作成過程におきまして、制度を利用する側、そして支援団体などの意見を十分に聞かれたのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。
とりわけ成年後見関係事件のうち、成年後見等開始が昨年の新受件数がおよそ四万五千件と過去最高を記録しています。また、成年後見制度の利用拡大に伴いまして、最近は成年後見人等の不祥事事例もしばしば見られます。家庭裁判所による成年後見人等に対する監視体制の見直しも問われているところです。
特に、後見等の開始の申立ては約四万四千件ということで、これに伴いまして、成年後見等の事務について監督を行う後見等監督処分事件も増加しているところでございます。 裁判所としては、増加しております家事事件、成年後見関係事件を適切に対応するため、運用上の工夫をしてまいりました。
禁治産宣告、成年後見等の件数の推移はただいま委員御指摘いただいたとおりでございまして、昭和三十年、四十年のころは、全体の件数が少ない中ではありますが、準禁治産宣告等の新受件数は禁治産宣告等の新受件数を上回るか同程度の水準にございました。
先般、裁判所定員法の改正の提案理由の中で、書記官の増員理由は家庭事件、そういうものの充実強化ということであったわけでございまして、家事事件の新受件数は年々増加している、特に成年後見の事件は改正成年後見制度が導入された平成十二年四月以降急激に増加を続けておりまして、平成二十四年における成年後見等開始事件数は四万四千件、施行時の五・一倍に達しているということでございますが、今後も高水準で推移するということが
現在も、中規模庁を中心に、成年後見等の関係事務の集中処理体制をより拡充するなど、各家庭裁判所の実情に応じた整備に引き続き努めているものと承知いたしております。
○高橋政府参考人 被保佐人は、昔で申し上げますと準禁治産者、民法の後見あるいは成年後見等、いわゆる未成年の場合におけます親権と同じように、事情がありまして本人が法律行為についてできないような事態に立ち至った、病気等で、そういった場合に、その行為を代理してされる。
もし、その家族の中に介護を必要とする、介護サービスが必要な方であれば高齢福祉課、また成年後見等々必要であれば地域包括支援センター、そして、市営住宅の申し込みがあれば都市計画課を呼んできます。障害年金等々の必要性がある方でしたら保険年金課につなぐ。 こういったことを、相談者にあっち行けこっち行けということを言わずに、こちらみずから市役所の方の職員が動いて対応していく。
実は、弁護士会や司法書士会では、成年後見等の推薦があればこちらで提供できますという名簿をつくっているんですね。しかし、必ずしも十分活用されていない。 むしろ、この点は、消費者行政と高齢者福祉の行政がパイプをきちんとして、その高齢者の行政と私たち弁護士会や司法書士会がきちんとパイプをつくって、そうやって、必要な方には継続的なフォローをしていくという制度づくりが必要であろうと思います。
お尋ねの、市町村長によります成年後見等の審判請求の手続でございますけれども、これまでは四親等以内の親族の有無を確認するということを前提にしたわけでございますが、今後これを改めまして、原則として二親等以内の親族の有無を確認をするということで、ただ、三親等あるいは四親等の親族であって申立てをしようとする者がいるということが明らかな場合には基本的に市町村の申立てを行わないという形で取扱いを改めるということにしておりまして
「本人がみずから取引をしようという場合には、相手方が疑問に思えば、あなたが成年後見等を受けているかどうかを確認するということになりまして、もし受けているということであれば、この取引は御本人ができるかどうか証明書を出してくださいと言って、御本人から出してもらう」と。
次に、成年後見等の選任に当たっては、本人の意見を考慮すべきものとされ、また成年後見人等は、後見等の事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重しなければならない旨の明文の規定を設けました。 第三に、後見、保佐の両制度において、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、全面的に本人の判断にゆだねて、同意権、取り消し権の対象から除外いたしました。
○政務次官(山本有二君) 成年後見等の権限乱用の防止については、次のような方策を講じております。 まず、成年後見人等に対する監督を充実させるため、既存の成年後見人に加えて新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しております。また、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。 また、家庭裁判所の職権によりこれらの監督人を選任することもできるものといたしました。
それから、本人がみずから取引をしようという場合には、相手方が疑問に思えば、あなたが成年後見等を受けているかどうかを確認するということになりまして、もし受けているということであれば、この取引は御本人ができるかどうか証明書を出してくださいと言って、御本人から出してもらうということでよろしいんではないか。他方、能力者を装ってうそをついた場合は、これは民法二十条の詐術が適用になります。
○細川政府委員 ただいま御指摘のとおり、独居老人等につきましては、その方が成年後見等の保護が必要だという情報が適切に自治体、市町村長に伝わることが必要だと思っております。
取引の過程で相手方の判断能力について疑問を抱けば、本人とか御家族に成年後見等を受けているかどうか口頭で確認するということになろうかと思いまして、受けているということであれば証明書を出してもらって権限のある人に加わっていただく、受けていないということであればそれで取引をして差し支えないのだろうと思います。
○細川政府委員 御提案申し上げております後見登記等に関する法律におきまして、自己が成年後見等を受けていないという証明書を請求すれば発行することといたしているわけでございます。